東京港区のシティハイツ竹芝のエレベーター事故調査報告書が公表された
国交省のホームページに2009年9月8日付けの報道発表として シティーハイツ竹芝のエレベーター事故調査報告書が掲載されていた。
50ページを超えるものでまだ読んでいないが、チラッと目にしたNHKTV報道ではあまりはっきりと本当の原因はわからなかったようなニュアンスであった。
犯罪捜査上の警察の原因報告書はたぶん公表されるのはずっとあとのことかと思われるが、起こるはずのない事故が実際に起こると原因調査は困難を極めることがおおいが、今回もその類なのかと思う。
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コメント
9/28/2009以降の新規工場出荷分より安全装置が搭載され、重大事故を引起さないよう「フェイルセーフ」が強化されます。しかし、既設分には”安全保護装置”の追加は必須とされないため、ユーザー側が安全装置を製造メーカーに求める必要あります。
*** 既設分は対象外!? ***
報告書の中で、”6 再発防止対策とその検証”の項に次の”真に危ない一文”があります、、最も恐れていたことですが。
”既設のエレベーターは、戸開走行保護装置の設置義務付けの対象外”
★新規工場出荷分: ”安全保護装置の追加”で安全対策の強化あり{政令施行:9/28/2009}
○” 最後のフェイルセーフあり”---> 主要機能の故障で”かご”が自動停止
★既設分 : ”安全保護装置の追加”は必須とはしない” <======
X ”最後のフェイルセーフなし”---> 主要機能の故障で”かご”が暴走
http://blogs.yahoo.co.jp/nipponsaisei_lab/29681470.html
***** 国交省報告書”シティハイツ竹芝エレベーター事故調査報告書 平成21年9月8日”****
、、、、
6 再発防止対策とその検証
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6.3 再発防止対策の検証
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6.3.3 戸開走行保護装置の設置義務付け
新たに設置が義務付けられた戸開走行保護装置は、仮に、本事故のように電磁ブレーキの故障等により戸開走行が発生しようとした場合においても、別に設けた安全制御プログラム及び別に設けた補助ブレーキによりかごを速やかに停止させ、出入口部分に安全な開口を確保することを担保するものであり、新設のエレベーターについては、フェイルセーフ機能としてブレーキが二重化されたことにより、本事故のような戸開走行事故を防止することができる'''ものと認められる。また、5.1.1から5.1.4 までの事故・不具合のような戸開走行が発生しようとした場合においても、戸開走行保護装置によりかごを速やかに停止させ、事故を防止することは可能であると考えられる。
既設のエレベーターは、戸開走行保護装置の設置義務付けの対象外であるが、既設のエレベーターにも対応できる装置の技術開発を推進し、普及を図ることが求められる。
投稿: 藤沢一郎 | 2009年9月17日 (木) 08時46分
<続き>
★既設分については”安全保護装置の追加”は必須とはしない”としてましたが、数年後には”補助ブレーキ”を付けることが義務付けされるようです。(Web産経9/28/2009)
ユーザー側が”補助ブレーキ”(無償設置)を求めて行動する必要あります、、設置しない限り、暴走リスクが残ったままですから。 (大手の製造メーカーでは、今、対応可能のようです)
本件は、”保守”云々ではなくて、機器デザインに安全対策上”重大な瑕疵”があったことが露呈したものと申せましょう、、甘い安全基準をクリアして大臣認定を得ていたが。
http://blogs.yahoo.co.jp/nipponsaisei_lab/29912886.html
投稿: 藤沢一郎 | 2009年10月20日 (火) 13時49分